帰りの電車でブログの構成を考えております。初めの書き出しって悩みますよね?どもReyesです。
昨日の宿題ですが、回答を頂けたのは1人です。忘れた人は職員室に来て下さい。
さて、前提として、刑法(特に総論部)は一人一説と言われるほど見解が分かれるジャンルです。個人的には、今までの生き方が見え隠れするのが刑法と思っております。因みに私は修正行為無価値論派です。主に大谷説を採用しつつ、各部で前田説に走ります。マニアックになるのでここでとめておきます。行為無価値論については(しばらく)後で書きます。
そもそも犯罪はどうすれば成立するのでしょうか?それは構成要件該当性を満たし、且つ違法性阻却事由及び有責性阻却事由がないときです。ハイ、分かりにくいです!
①構成要件該当性とは
構成要件とは、「AをしたらBですよ」という場合の「A」の部分、一般的に条件・結果と言われるもののうち、条件の部分です。前回「条件は法律用語で要件と言います。」と書いたと思いますが、その要件と同じです。
犯罪を構成する要件(条件)だから構成要件です。この要件に該当するかどうか、故に「構成要件該当性」と言います。
話の中心、殺人罪(刑法199条)を見てみましょう。「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」とあります。
「人を殺した者は」が構成要件です。「死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」が結果(刑罰)になります。
「人を殺した者」と言えるかどうか、コレが構成要件該当性の判断です。